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盤面は上下が入れ替わっており,先手の相手(上側)が居飛車,後手の私(下側)が右四間飛車という将棋。
私が76手目に△7六角と龍取りに打った局面だが,この手は大悪手だった。
私は指した直後にそのことに気が付いた。
局後に見てみると,AIの評価を示す棒グラフが,先手の勝率100%と表示している。
ここで先手が▲3二銀(又は金)と打てば,△同金,▲4一金までの簡単な詰みだった。
しかし,自分が見落とした手は意外と相手も気が付いていないもの。
先手も詰みを見逃して,▲3四龍と龍を逃げた。
そのため,AIの評価を示す棒グラフは後手の勝率99%と激変した。
結局,92手までで私の勝ちとなった。
ついていたとしか言いようのない一局だった。
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日本の刑事裁判の有罪率は99・9%。
私の検事生活22年で,私が起訴した被告人が無罪になったことは一度もない。
無罪になる可能性はこんなに低いのだが,その中では3月になされた起訴が一番無罪になりやすいと言われている。
検事も公務員であるから,異動時期は3月終わり若しくは4月初め。
異動前の3月には,後任者に迷惑をかけないようになるべく事件をたくさん処理したいと考える。
上司である決裁官にも同じことが言えるから,3月には決裁がいつもより甘くなる。
その結果,外の月には起訴されないような危ない事件が3月には「えいやー」と決裁を通ってやっつけ起訴される。
だから,外の月に比べて3月の起訴は無罪になりやすいと言われている。
統計を取ったわけではないから,検察にまつわる都市伝説かもしれないが。
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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律5条柱書及び1項は,「遺族給付金の支給を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)」
と定める。
ここにいう配偶者に同性パートナーが含まれるかどうかが争点となった訴訟の上告審判決で,最高裁判所第三小法廷(林道晴裁判長)は,26日,「同性パートナーも支給対象になりうる」との判断を示し,「支給対象にならない」とした二審・名古屋高裁の判決を破棄し,審理を高裁に差し戻した。
これは,遺族給付金の支給対象となる「配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)」について,同性パートナーも含まれうるとした最高裁の初判断である。
最高裁が自判(自ら判決を言い渡すこと)をせずに高裁に審理を差し戻したのは,本件の原告が「事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当するかどうか更に審理を尽くす必要があると認めたからであると思われる。
異性カップルと同性カップルでパートナーが犯罪被害にあった場合の影響は変わらないと思われるので,妥当な判決であると思われる。
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律と同様の文言で給付金などの対象を規定する法令は200以上にのぼるという。
今回の判断が全ての法令に当てはまるわけではないが,類似する性質を持つ給付金などに影響を及ぼすだろう(https://digital.asahi.com/articles/ASS3T1QJXS3TUTIL012M.html 朝日新聞デジタル「同性パートナーも「支給対象」 犯罪被害者遺族給付金、最高裁初判断」2024年3月26日)。
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医療過誤訴訟は過失の有無の判断が高度に専門的であって難しい。
本件も4分50秒の間に医師はどうするべきであったかが争点となり,一審と二審の判断が分かれた。
医師も裁判官も難しい判断を迫られる。
国立病院機構九州医療センター(福岡市)で受けた手術中の医療過誤により,意識障害の後遺症を負ったとして,60代の男性が損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で,福岡高裁は,22日,原告が敗訴した1審判決を取り消し,医師の対応の過失を認め,ほぼ請求通り計約2億円の支払いを病院側に命じた。
判決によると,原告は平成26年11月,不整脈の手術中に心停止となった。
ただちに胸骨圧迫を開始すべき注意義務があったが,医師らが措置を始めたのは約5分後だった。
男性は低酸素脳症による意識障害が残り,常時介護が必要となった。
久保田浩史裁判長は,「心停止後,約4分50秒間,脳への血流が停止した状態にあったと推認される」と認定。
蘇生措置の開始が遅れた過失があったと認め,意識障害との因果関係があると判示した(手術中の医療過誤認める、国立病院機構に約2億円賠償命令「蘇生措置の開始に遅れ」 - 産経ニュース (sankei.com)2024年3月22日)。
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刑事裁判において採用される証拠には厳格な証拠能力が要求されるが,民事訴訟においては原則として証拠に制限はない。
それだけに今まで大きな論点として取り上げられなかったが,探偵業者が対象者の車に無断でGPSの端末を取り付けることは違法ではないのか?
対象者の不倫を追跡するため,車にこっそり全地球測位システム(GPS)の端末を取り付けた札幌市の探偵業者の調査手法がプライバシー侵害に当たるかが争われた訴訟が旭川地裁であり,上村善一郎裁判長は,22日の判決で「調査目的は正当だが、やり方は相当性を欠いており違法だ」と判示した。
判決などによると,問題の探偵業者は,2022年,北海道内に住む原告男性の不倫調査を依頼され,男性の車に無断でGPS端末を設置。
取得した位置情報を使い,男性が妻以外の女性と滝川市内のホテルから出る際の写真を撮影するなどした。
撮影された2人が探偵業者に計480万円の損害賠償を求めたが,業者側は「原告ではなく『車』の位置情報を得たにすぎない」と反論しいていた。
判決は「主な移動手段が車の地域では、GPSの情報でかなりの行動履歴が分かる」としてプライバシー侵害を認め,業者側に計44万円の賠償を命じた。
原告側の弁護士によると,「探偵業者によるGPS使用の違法性を認定した全国初の判決ではないか」とのことである(https://www.yomiuri.co.jp/national/20240323-OYT1T50146/ 讀賣新聞オンライン「「不倫」探偵調査で車に無断でGPS設置は「違法」…旭川地裁、業者に賠償命じる判決」2024年3月23日)。
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勾留されている被疑者・被告人は,自由が奪われているほか財産管理等も制限される。
逃亡や証拠隠滅を防ぐためとはいえ重大なことである。
そのため警察官が財産管理等を託されているのであるから,下着1枚とはいっても軽視はできない。
兵庫県警川西署の留置場に勾留されていた際,自分の下着を署員が誤って別人に貸し出したなどとして,同県川西市の男性が県に約150万円の損害賠償を求めた訴訟で,神戸地裁は21日,下着代638円の支払いを命じた。
判決によると,男性は2020年3月に逮捕され,川西署に勾留された。
同年6月,男性が購入し洗濯に出した下着が貸し出し用のかごに紛れ込み,署員が誤って別人に貸し出した。
紛失判明後,署員はうその説明をして返そうとしたが,虚偽の報告が発覚した。
判決理由で天野智子裁判長は,「下着を適切に管理すべき職務上の注意義務を怠った」と判示した。
他人が着た下着は,いくらきれいに洗濯しても着る気になれない人も多いだろう。
なお,本件に関与した警察官のうち2人は虚偽公文書作成・同行使の容疑で,1人は犯人隠避の容疑でそれぞれ神戸地検に書類送検されたが,2020年10月にいずれも起訴猶予処分となった(https://www.bengo4.com/lawyer/mypage/news/articles/94367/ 弁護士ドットコムニュース「別人に下着貸し賠償命令 警察署留置場で勾留中」2024年3月22日)。
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殺人事件の場合,被害者から事情を聴くことはできない。
だから死体解剖を行った医師の所見に頼らざるを得ない。
ただ,解剖医も問診を行うことはできないから,臓器の状況からすべてを認定するしかない。
それは時として困難を伴うことがある。
2018年に,千葉県八街市で同居する母親(当時75)の首を絞めて殺害したなどとして,殺人と死体損壊・死体遺棄の罪に問われた長男の被告人(43)の控訴審判決で,東京高裁は,21日,「死因は首を圧迫したことによる窒息死以外の可能性がある」として,懲役17年とした一審の裁判員裁判判決を破棄し,審理を千葉地裁に差し戻した。
石井俊和裁判長は,遺体の所見などから,生前の外傷により脂肪が血管に流入したことによる肺脂肪塞栓(そくせん)症などで死亡した可能性が否定できないと指摘。
一審判決には事実誤認があり,殺人だと疑いなく認定できるかどうか,更に専門家の意見を聞くなどして審理を尽くす必要があるとした。
被告人は死体損壊としたい遺棄については認め,殺人罪は無罪を主張しており,母親の死因が首を絞められたことによる窒息死かどうかが争点だった(母殺害の罪に問われた男、審理差し戻し 「窒息死以外の可能性」 - 産経ニュース (sankei.com) 2024年3月21日)。
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大麻と覚醒剤の摘発者数の推移© 共同通信
現在,違法薬物で一番深刻な悪影響を及ぼしているのは,覚醒剤だろう。
依存性・中毒性の強さ,薬理作用化の犯罪数,暴力団の資金源となっていることなど枚挙にいとまがない。
しかし,摘発者数においては,遂に大麻が覚醒剤を上回った。
2023年に大麻取締法違反や大麻に関する麻薬特例法違反容疑で全国の警察が摘発したのは6482人だったことが,21日,警察庁のまとめで分かった。
前年から1140人増え,統計のある1958年以降で過去最多。
初めて覚醒剤関連の摘発者数を上回った。
摘発者の73・5%が10〜20代で,若年層に大麻が広がっている現状が改めて浮き彫りとなった。
大麻関連の摘発は年々増えており,年齢層別では20〜29歳が3545人と全体の54・7%を占め最多だった。
20歳未満は1222人で18・9%だが,2019年の609人からほぼ倍増。
警察庁の担当者は「スマホの普及で大麻に関する誤った情報に触れる機会が増え,心理的ハードルが下がっているのではないか」とみている。
大麻を巡っては,警視庁が2023年7月以降,大麻取締法違反容疑で東京農大ボクシング部の部員4人を逮捕した外,同法違反と麻薬特例法違反容疑で日大アメフト部の部員3人を逮捕した。
2023年12月には,大麻も麻薬取締法の対象にして使用罪が適用できるようにした改正法が成立した(大麻摘発者が過去最多6482人 23年、初めて覚醒剤上回る (msn.com) 2024年3月21日)。
大麻はゲート薬物と呼ばれ,大麻使用を切っ掛けに覚醒剤,麻薬などの他の薬物に手を出す者も多い。
薬物犯罪全体の撲滅のためにも大麻の取締は重要だ。
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